ずずず のんびり投資日記

米国株投資とインデックス投資を実践中。普通のサラリーマンが資産形成するブログとなります。

ふるさと納税が2,000円負担でお得?戻ってくる仕組みを理解しよう

 

ずずずです。

 

年末になると「ふるさと納税はお早めに!」と言うTVCMを見かけるようになりました。

 

2,000円負担でお金が戻ってくる仕組みを質問されましたので、出来る限り分かり易いように書いてみたいと思います。

 

ふるさと納税の概要

 

「ふるさと納税は2,000円で地方ならではのお得な返礼品がもらえる。」と言うことは多くの方が理解されている通りとなります。

 

 

 

ふるさと納税のメリット

 

・返礼品がもらえるから

・2,000円負担でお金が戻ってくるから

 

この2つであることには間違いないでしょう。

 

収入額により上限額はありますが、2,000円の負担で地方ならではの返礼品を頂くことができ、かつ節税できることからお得なのでやりましょう。という制度となっております。

 

寄附できる上限額の目安

 

 参考値となりますが、下記の金額を寄附することが可能です。

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あくまでも目安とし、詳細な金額は、各利用するサイトで計算できると思いますのでご確認ください。

 

メリット1:何故、お金が戻ってお得なのか

 

本題である「お金が戻ってくる」メリットが一番私が理解に苦しんだところでした。

 

「最初、満額支払うのに2,000円でお得と言うが、どのようにお金が戻ってくるのか。」この部分を理解するのが一番難しい。分からなかったんです。

 

参考例をもとに理解していきましょう。

 

 

 

例:4自治体に合計金額40,000円を寄附を想定した場合

 

「2,000円引いた38,000円が指定した口座に振り込まれるのかな」

「住所がある市役所(区役所)から連絡が来て、指定した口座に振り込まれるのかな」

 

と、「現金で戻ってくるのかなぁ。」とアバウトに考えていました。

 

ですが、実際は下記の通りです。

 

・ふるさと納税し寄附した翌年に税金から控除もしくは還付される。

 

寄付した翌年の税金から返金されると言う理解でいいと思います。 

40,000円寄附の2,000円負担で38,000円が戻ってくるは間違いありません。

 

戻ってくる方法が税金と関わっており、ワンストップ特例制度で申請すると翌年の住民税から12分割した金額で戻ってきます。

 

つまり、こういうことです。

 

本来支払う住民税を10,000円と仮定し、2019年の住民税です。

 

ふるさと納税しない場合の住民税

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このように、毎月1万円を給料から自動で引落されます。

1年で12万円となります。

 

ふるさと納税した場合(40,000円)

 

38,000円が住民税から控除されます。

 

1年(12カ月)を掛けて、住民税が軽減されます。

 

38,000÷12=3167円

 

合計10,000円は変わりませんが、,167円分が軽減されて残り6,833円が実際に住民税として引かれる金額となります。

 

翌年6月~翌々年5月まで 本来支払うべき住民税から3,167円分が軽減され、住民税として翌年に戻ってくる。ということですね。

 

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※四捨五入で誤差があるかもしれませんので参考値 

 

事前にお金を払って、翌年に毎月返却してもらうイメージです。

 

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本来ならば給料から引かれる分が毎月戻ってくると言うことですね!

 

メリット2:返礼品がもらえる

 

これは2,000円で目に見え、体験することが出来る「地方ならではの美味しいもの」「お得なサービスを利用できる権利」などを選択して申し込むので嬉しいと言うことは誰もが分かりますね。

 

低価格で美味しいものは嬉しい。

 

低価格で楽しいサービスを利用できるのも嬉しい。

 

間違いない。

 

まとめ

 

・翌年に住民税が控除されて戻ってくる(確定申告時は住民税と所得税還付)

・現金で戻ってくるのは確定申告した人だけ

 

 

 

最後に

 

ふるさと納税は、返礼品含め体験サービスが2,000円で利用可能となる仕組みの為、使わないよりは使ったほうがよい制度であるのは間違いないでしょう。

 

無理に利用する必要はないかと思いますが、あの場所の名産地が大好きだ!とか好きなものをお得に利用する方法の1つとして活用する価値はあるでしょう。

 

当然、直接通販や現地にいって正規に商品の価格で購入して、生産者や販売者に利益を還元することも地方に役立つことですので観光がてら現地に行くことも良いでしょう。

 

私も利用してますよ。

 

関連記事

 

ワンストップ特例制度と確定申告での税金控除(還付)内容についてはこちらの記事となります。

www.zuzuzuwork.com

 

ふるさと納税でワンストップ特例制度も利用できない人もいるので注意点を書いた記事となります。

www.zuzuzuwork.com