ずずずです。
ふるさと納税も年末になりTVCMでよく見かけるようになりましたが、いまいち納税したお金がいつ控除されるのか。私の周りに多かったので、出来る限り分かり易く図表化したいと思います。
ふるさと納税とは
自治体に寄付をして費用(2,000円)負担のみで税金が控除され、お得な返礼品がゲットできる制度となります。
ふるさと納税に寄附することで、住民税や所得税が軽減される仕組みとなります。制度の細かいお話しは別として、多くの方が上記のように認識されているかと思います。
ざっくりと収入より寄附できる金額は下記の通りです。
ふるさと納税 控除の目安と限度額の計算方法 - ふるさと納税の「ふるさとぷらす」
控除(還付)される方法
残念ですが、すぐにお金(現金)が戻ってくるイメージではありません。
・住民税からの控除
・所得税からの還付
上記2通りの方法で控除または還付されます。
・ワンストップ特例制度を利用した場合、住民税からの控除されます
・確定申告をした場合、住民税からの控除と所得税から還付されます
割合の計算については本題ではないので割愛します。
例として30,000円をふるさと納税した場合
30,000円-2,000円=28,000円が控除されます。
所得税還付か住民税控除かは申請により異なりますが28,000円という金額は間違いありません。
ワンストップ特例制度を利用した場合は上記28,000円を12カ月で分割し2,333円が毎月住民税より安くなります。
住民税が安くなるのはいつから?
納税をした翌年6月~翌々年5月の住民税が軽減されます。
例えば、2018年6月にふるさと納税【寄付】した場合は2019年6月~2020年5月の住民税軽減となります。
上記のように翌年の6月~翌々年5月までが期間となります。分かりやすいですね。
先ほどの28000円控除される場合を赤文字で書きました。
所得税で還付されるのはいつ?
確定申告後1~2ヵ月後に指定した口座へ振り込まれます。
※ワンストップ特例制度を利用した場合は、住民税控除での対応
上記の通り、5月前後に所得税から還付されます。分かりやすいですね。
確定申告した場合は下記になりますね。
ワンストップ特例制度とは
確定申告する必要がなく、納税をしてくれる制度です。
本業以外で収入(副業など)が無い人が利用できます。
5自治体までと制限がありますが、翌年に確定申告などを行なわなくても良い申告制度となります。多くのサラリーマンはこの制度を利用されるのではないでしょうか。
ワンストップ特例制度を利用すると住民税からの控除
ここ要注意なのですが、「住民税から控除」です。
毎月の給料から天引きされている住民税が減額(控除)される仕組みとなります。
お金が戻ってくる「還付」ではないので違いを理解しておきましょう。
6,7月に会社から発行される納税確定通知書を見て、住民税から控除されているのきちんと確認しましょう。
確定申告をした場合
所得税での還付と住民税からの控除となります。
確定申告で戻ってきた金額と6,7月に会社から発行される納税確定通知書を見て
合計金額を確認しましょう。
まとめ
住民税
・ふるさと納税した全員が対象
・翌年6月~翌々年5月までの住民税から控除される
・12ヶ月に分割された金額で控除される
所得税
・確定申告した人が対象
・確定申告後1~2ヶ月前後で指定口座に振り込まれる
最後に
ふるさと納税は簡単にでき、美味しい食べ物や魅力的な物が2,000円でもらえると言うイメージが定着しており、どのような仕組みで控除(還付)されるのかがあまり理解されていません。
確定申告が必要な場合もあり、控除されない可能性なども場合によってはあるのできちんと仕組みを理解してから利用したいですね。
20000円寄附し、2000円だと思ってものが20,000円での寄付をしてしまった。という実は想定外のことをしてしまってた。なんてことにならないようにしましょう。
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私はとてもおいしい豚さんを頂きました。出身県なのでふるさと納税の役目をきちんと利用出来ています。
2017年は旅行いった際に美味しかったのでついつい文旦が頂ける場所へ寄附しました。旅行でいきましたのでありですね。